労働問題専門の弁護士法人が運営する 安心・確実な退職代行サービス!

比べると一目瞭然!

弁護士運営と非弁業者(弁護士監修含む)では リスクと確実性がまったく異なります!

弁護士 兼 社会保険労務士相川あいかわ 祐一朗ゆういちろう

退職不可なら全額返金
全国対応
会社とのやり取り不要
秘密厳守!面談不要
いますぐ申込み

「退職110番」の3つの特徴+α

  1. 弁護士対応だから、
    確実に辞められる!

    弁護士資格を持たない代行業者と異なり、会社側の不当なNOを、弁護士として法的に退け、確実な退職に結びつける事が可能です。

  2. 面談不要で即日対応!
    出社せずに済むケースも!

    正式申し込み当日からサポートを開始。メールでのやり取りのみで、退職までの手続きを終える事ができます。また、有給休暇残を使用したり欠勤扱いにすることで、退職日まで出社する必要がないケースも多々あります。

  3. 煩わしい書類手続きの
    手配も任せられる!

    離職票の請求や、会社所定の退職手続き書類の手配なども弁護士法人だからこそ、全て代行可能です。お客様ご自身が会社とやり取りをする心配はありません。

    ※書類へのご記入・捺印等、お客様ご自身に対応いただくケースもあります。

さらに

未払い金請求慰謝料請求など、各種請求・交渉に完全対応

日常的に残業していたにも関わらず残業代が支払われていないケースや、セクハラやパワハラによって精神的なダメージを追ってしまっているケースでは、残業代の未払請求や精神的損害による賠償請求にも対応いたします。
また、社宅退去の仲介、借入金返済の交渉、万が一の訴訟対応まで、弁護士として様々な交渉を代行可能です

※弁護士法人受任。別途費用が発生します。

これらの特徴は、弁護士法人運営の退職代行だからこそ

以下のように、非弁業者(弁護士資格を有さない業者)との違いは明白です!

弁護士資格の有無による実行可能項目の比較
実行可能項目 退職110番 非弁業者
退職意思の伝達
会社との連絡対応 △(伝言のみ)
退職書類の作成・請求 ×
残務引継の調整 ×
有休休暇の調整 ×
退職日の調整 ×
私物・返却物の調整 ×
残業代の請求※1 ×
未払金の請求※1 ×
退職金の請求※1 ×
慰謝料の請求※1 ×
労働災害保険の申請※1 ×
社宅退去の仲介※2 ×
借入金返済の交渉※2 ×
訴訟対応※3 ×

※1 別途回収額の20%の報酬(労働審判の場合は25%。裁判の場合は30%。双方期日ごとに別途2万円) ※2 別途10万円 ※3 別途請求を退けた額の35%相当額 / (各税別)

上記はあくまで一例です。
その他、様々な退職関連代行業務を行なっております。

「非弁業者について」

「弁護士資格のない業者(=非弁業者)」はもちろんの事、「弁護士監修」や「顧問弁護士」を前面に打ち出した一般法人などでは、退職のアドバイスや本人の意思を会社に伝えることはできても、法律に関わる具体的な対応は弁護士法に違反する可能性が高く、不要なリスクを抱えてしまいます。(依頼者も、退職の無効や会社から懲戒解雇・損害賠償請求をされる危険が生じます)

より有利な条件で退職を進める為にも、
弁護士法人運営の退職110番に依頼されることを強くおすすめいたします。

いますぐ申込み

「退職110番」の4つの安心

  1. 全額返金制度

    万が一退職できなかった場合、受け取った料金は全額返金いたします。

  2. 秘密厳守!面談不要

    お客様の個人情報や、退職代行に申し込み頂いた旨は、弁護士法に基づく守秘義務のもと、秘密厳守で管理を徹底いたします。また、弁護士とのやり取りは電子媒体のみで行ない、直接面談をする必要はございません。

  3. 全国対応!いつでもどこからでもお申し込み可能

    日本全国、どこにお勤めでも大丈夫。全国対応型のサービスなので、お気軽にお申し込みいただけます。

  4. 会社とのやり取り不要

    ご依頼後、基本的に勤務先とのやり取りは必要ありません。すべて退職110番にお任せください。

弁護士紹介

相川 祐一朗

相川あいかわ 祐一朗ゆういちろう

保有資格 弁護士、社会保険労務士
経歴 ・同志社大学 法学部卒
・同志社大学 司法研究科卒
所属団体 広島弁護士会
ご挨拶 「仕事を辞める」という、人生の大きな選択を前にすると、多くの方が不安を感じ、誰かに頼りたい、力を貸してほしいと思うものです。
昨今、台頭してきている「弁護士及び弁護士法人ではない者による退職代行」は「非弁行為」(法令違反)の可能性が高く、依頼者自身が予期せぬトラブルに巻き込まれてしまうケースも散見されます。
トラブルを回避し、皆様が安心して次のステップへ進めるように、「アクセスしやすい弁護士である」という私自身の信条を大切にしつつ、皆様のサポートに努めたいと思います。

料金体系

退職代行費用 一律税込み43,800円(内容証明郵便含む)
万が一、「退職する」というご希望に添えなかった場合は、入金いただいた料金を全額返金いたします。
オプション費用 残業や給与の未払い金請求、退職金請求、ハラスメントによる慰謝料、労働災害保険の申請など、通常の退職代行内容とは異なる「金銭が絡む請求」については、契約費用とは別に成功報酬が発生します。
また、会社からの損害賠償への対応や借入金返済の交渉など、各種交渉業務に関しましても、それぞれのケースに応じた金額を掲示させていただきますので、別途ご相談ください。
支払方法 クレジットカード(VISA、JCB、MASTER、AMEX)

サービス利用の流れ

STEP1 お申し込み・お支払い

お申込みと同時に、代行費用をお支払いいただきます。(クレジット決済)

STEP2 退職準備

案内に沿って、必要書類(給与明細などの会社在籍の証明書等)をデータ提出いただきます。
※代行内容によっては、最終打合せが必要となる場合もあります。

STEP3 実行・退職

弁護士による退職代行を実行※いたしますので、退職確定までお待ちいただきます。
※ご勤務先に弁護士名義の退職通知を送り、以下を伴う退職代行を行ないます。
・貸与品の返却や引き継ぎ、退寮などの退職に際しての事務手続き手配
・有給休暇の消化申請、離職票の郵送手配

いますぐ申込み

FAQ

どのような雇用形態が対象となりますか?
正社員、契約社員、派遣社員、パート・アルバイトが対象となります。業務委託、業務請負は対象外となりますのでご了承ください。
有給休暇が残っている場合は、退職までに消化することができますか?
退職までに未消化の有給休暇がある場合は、取得することができます。
有給休暇は労働者の権利ですし、退職の意思表示を会社に行った後は「極力会社には出社されたくない」という心情もあろうかと思います。当サービスでは、弁護士から会社に有給取得の申し入れを行い、退職に至るまでに可能な限り有給を消化できるように交渉を行います。
会社に辞職の申し入れをしても聞いてもらえないのですが、対応して頂けますか?
法律上では、個人には会社を辞める権利が保障されていますので、退職をすることが可能です。例えば「後任の人材確保が出来てから」などということは、会社の抱えている問題であり、あなたの退職を引き留める正当な理由にはなりえません。
まずはご事情や希望を伺い、その後の会社へのご連絡などは弁護士が代行いたします。退職届の提出や会社からの貸与品返却なども郵送で行う形で対応していきますので、直接会社の方と顔を合わせるような機会はありません。
有期雇用契約(期間の定めがある雇用契約)の途中で退職することができますか?
雇用契約には、無期雇用契約(期間の定めのない雇用)と有期雇用契約(期間の定めのある雇用)があり、それぞれで法律上の対応が微妙に違います。
無期雇用契約の場合は、民法627条に記載されているように、退職の意思表示を会社へ行った後に一定期間が経過すれば、必ず退職することが可能であると定められています。当サービスでは弁護士から会社へ退職の意思表示を行って対応してまいります。例えば、即時の退職を申し入れた場合でも、上記の定めを理由に退職に合意するケースがほとんどです。
有期雇用契約の場合は、原則として雇用期間が満了するまでの間に一方的に退職することはできません。ただし民法628条で記載されていますが、「やむを得ない理由」がある場合には即時の退職が認められるケースがございます。当サービスでは弁護士が会社と直接交渉をすることで、取り立てた理由などがないといった場合でも、円滑に退職同意を会社から得られるケースが多くあります。
退職するにあたって、損害賠償請求など会社から訴えられる可能性はありますか?
これまで退職代行を弁護士に依頼された場合には、損害賠償請求されたというケースはほとんどありませんが、そのような可能性が「全くない」ということではありません。当サービスでは弁護士が会社と交渉する過程において、そのような可能性を極力低くするように丁寧に交渉を行います。万が一、会社から訴えられたという場合には、そのまま担当の弁護士が対応することも可能ですので、ご安心頂ければと思います。
※損害賠償請求の対応は、別途のご契約が必要となりますので、都度ご相談ください。
会社の就業規則と民法の記載ではどちらが優先されますか?
会社就業規則の効力はあくまで「会社内」で適応されるルールですので、民法の効力が優先されます。
例えば、会社と無期雇用契約を結んでいる場合に、「会社就業規則上30日以上前に退職意思表示をする」ことが定められていても、民法上の記載に従って「退職意思の表示後、14日が経過すれば退職することが出来る」ことが優先して適応されます。
できればもう出社したくないのですが、業務の引継ぎはしなくてもよいですか?
引継ぎをしないまま退職の交渉を会社と進めることは可能ですが、あまりおすすめはしません。仮に業務の引継ぎをせずに退職をし、就業規則上の減給の制裁にあたった場合、もらえるはずの賃金がカットされるなどの事態が発生する可能性もあります。相談の上、最良の形で退職できるように進めてまいりましょう。
「退職代行サービス」を利用すれば、本当に退職出来ますか?
無期雇用契約(主に正社員)を会社と結ばれている場合であれば、正式な退職の意思表示を行ってから一定期間が経過すれば、必ず退職できる権利が民法627条で保障されています。
有期雇用契約(主に非正規社員)を会社と結ばれている場合は、原則として期間満了までの間に退職することはできません。しかし、民法628条にあるような「やむを得ない理由」がある場合には即時の退職が認められる可能性があります。当サービスでは、弁護士が依頼者の会社と直接交渉を行うことで、退職を実現できたというケースがほとんどです。
退職代行中や退職後に、自分(依頼者)宛に会社から直接連絡が来ることはありますか?
まず退職代行にあたって、弁護士から会社に対して、「一切の連絡は弁護士を通じて行うように」と伝えてから対応を行いますので、会社から弁護士を介さずにご依頼者様に直接連絡が来る可能性はかなり低いと思います。また会社からの損害賠償請求などについても、法に則って退職を進める中で、弁護士が交渉も含めて対応にあたります。
万が一、会社からご依頼者様へ電話やメール、LINEなどが来た場合でも基本的には対応する必要はありません。もし間違えて電話に出てしまった場合などでも、弁護士に対応を任せている旨を伝えて、電話を切ってしまって問題ありません。しつこく連絡が来る場合などには、その都度適切な対応を行います。
弁護士ではない退職代行サービスを利用する際には、そもそも弁護士法違反の危険性も高く、会社から損害賠償を受ける場合などにご自身で対応を行わなければならないリスクもあります。十分ご注意ください。
退職時に未払い残業代がある場合には、一緒に対応することができますか?
近年では未払い残業代の請求に関する事案も増えており、当サービスでも退職代行と一緒に対応をしていくことが可能です。そもそも退職の理由に未払い残業代が大きく影響していることも多くあります。弁護士から必要な証拠や対応についてお話をさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。
「退職届」はどのように準備すればよいですか?
退職届については、弁護士側で用意をしますので、ご自身での準備は必要ありません。
退職にあたって、「離職票」「源泉徴収票」「会社が預かっている書類」は会社から送ってもらえますか?
事前に弁護士へご相談いただければ、退職の連絡に際して会社へ必要な書類を指定住所へ郵送してもらうように依頼しますのでご安心ください。「離職票」「源泉徴収票」「雇用保険被保険者証」「年金手帳」などを依頼されるケースがあります。
会社への返却物(社員証や保険証など)はどのように対応したらよいですか?
基本的には依頼者様から会社宛に、郵送等によりご返却いただいて問題ありません。返却方法について、会社へご自分で確認するのが不安な場合は、弁護士が会社へ連絡をとって手続きについて確認することもできますのでご安心ください。
会社が用意してくれた寮に住んでいても退職することはできますか?
退職できます。寮からの退去日などについては、弁護士が会社へ確認してご連絡します。
退職代行サービスは全国どの地域からでも利用できますか?
全国どこからでもご利用いただけます。
出来る限り早く退職したいのですが、「即日退職」はできますか?
無期雇用契約の場合は、退職の申し入れは随時会社へ行うことが出来ますが、法的に退職が可能になるのは申し入れの日から14日が経過した後となります。また、この間に有給休暇が残っている場合には消化することができます。有給休暇がない場合や、残りの有給を放棄して即日の退職をご希望されるようであれば、出来るだけその要望が叶うように弁護士が会社との交渉を致します。
具体的には、お申込みおよびクレジット決済完了の確認後、退職手続きの実行に移っていく流れになります。例えば当日の午前にお申し込みおよび決済の確認が完了した場合、その日の午後に退職の手続き・退職実行をする事も可能です。
家族に退職することを知られたくないのですが、対応して頂けますか?
弁護士が会社側へ連絡する際には、「基本的に連絡はすべて弁護士を通すこと」「ご本人やご両親には連絡しないようにすること」をお伝えしています。しかし、稀にではありますが、会社から依頼者様自身やご家族の方へと連絡があるケースもございます。懸念されるような事態がございましたら、先に弁護士へご相談ください。可能な限りでの対策を取らせていただきます。
また依頼者様が未成年である場合には、必ずご両親の同意が必要となります。この場合には事前にご両親のご同意を得られた後に、お申込みいただければと思います。実際に依頼いただいた際にはご両親宛てにサービスの委任契約書など必要な書類一式を送付いたします。
弁護士が行う退職代行サービスと、民間の退職代行会社が行うサービスとで違う点は何ですか?
民間の退職代行サービスでは弁護士資格をお持ちでない方が実務を行うケースが散見されています。弁護士法72条では、弁護士ではない人が報酬を目的として法律の事務業務を行うことを「非弁行為」として禁止しています。それは弁護士ではない人が「交渉」「法的な手続き」をすると、関係者の財産を害する危険があったり、多くのトラブルに発展する可能性があるからです。
そもそも、退職代行を行う上で重要な「交渉」については、弁護士のみができる行為であり、資格を持っていない民間事業者が行うと、この行為自体が弁護士法違反となる危険性があります。
そのため、弁護士資格を持たない民間事業者が行う退職代行サービスとは、代行するのはあくまでも「連絡仲介」「意思伝達」に過ぎず、「交渉」は行わないというスタンスです。しかし、実際は退職の意思を伝言することだけでは会社とのやりとりや早期退職の実現がスムーズに進みません。有給休暇取得や会社からの損害賠償請求時の対応、未払い賃金や残業代の請求などの問題も一緒に対応するケースも多く、その際には確実に「交渉」が必要となってきます。
当サービスでは弁護士が退職代行を行うことで、「交渉」も含めた対応が可能となっていますのでご安心ください。
月途中の給与や退職金はどうなりますか?また、失業保険の手続きに必要な書類はもらえますか?
月の途中であることは関係なく、給料とは「労働の対価」ですので、日割り計算や時間計算などにより労働者へ正当に支払う義務が会社には課せられています。
退職金については各会社ごとに就業規則などで取決めがあるケースが多いので、その内容に従って支払われる形となります。
失業保険の手続きに必要な「離職票」や「雇用保険被保険者証」の交付は、法律上会社の義務とされています。弁護士から郵送などで書類を送付してもらうように会社側へ交渉を行います。その後、ハローワークで手続きをして、雇用保険受給に関する所定条件を満たせば、支払われますのでご安心ください。
退職代行サービスを利用して、転職に悪影響はありませんか?
可能性が全くないとは言えませんが、当サービスではそういったリスクを最小限に抑えながら会社との交渉にあたっています。実際に悪影響があったというケースは聞いたことがありません。
これは、個人情報保護法の全面施行によって本人の同意を得ない前職の調査やその調査への協力に対しては刑事罰が重く課せられるようになったこと、会社イメージを壊したくないので労働関係のトラブルなどを社外へ公表したくない会社が多いこと、一般民事事件では新聞・ネット・訴訟記録でも本人の同意がなければ個人名が公表されないことが理由として考えられます。

お申込み

以下に必要事項をご入力の上、お申込み手続きを進めてください。

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